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コラム

2020年開始の『サラリーマン増税』とは


6月も後半に差し掛かり、毎日のように暑い日が続いています。
こんな日は、キンキンに冷えたビールを飲みたいですね!

さて、6月は住民税が確定する月だと以前お話ししたかと思います。
そこで、今回は同じ税金関係ですが、その控除枠についてお話ししていきます。

毎月お給料を受け取っている方々は、毎年源泉徴収票が発行されています。
それぞれのご年収に対し、給与所得控除や基礎控除があり、
そこから算出された課税所得の金額によって税金が課されています。

控除枠では、項目ごとに控除金額が決まっていますが、
その控除項目の内、2020年から『基礎控除』と『給与所得控除』の控除額が改正されます。

まず『基礎控除』ですが、一律10万円引き上げになります。
また、高所得者については、段階的に控除額が引き下げになります。

次に『給与所得控除』ですが、こちらは10万円引き下げになります。
また、現状ご年収が1000万円超の場合は控除額の上限が220万円ですが、
こちらが今回の改正で大幅に下げられ、850万円超で195万円になります。

これらが指し示すことは、給与収入が多い方ほど実質的な負担が増えるということです。
ただし、給与収入が850万円超の方の負担を和らげるために、下記の条件に該当する方のみ
『所得金額調整控除』というものが設定されます。
※給与収入は1000万円が上限

■条件
・特別障害者に該当する方
・年齢23歳未満の扶養親族がいる方
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる方

控除額が変更になると、お支払する所得税額や住民税額は上下します。
しかし、今回のこの改正では、給与収入が850万円以下の方は実質的な変化はなく、
850万円超の方々は、『所得金額調整控除』がない限り、段階的に控除額が減るため、
税金の負担が増える仕組みになっています。

また、今年の10月から消費税が10%に引き上げになります。
老後の資金が足りないと言われている中で、年々国民の負担は増えるばかりです。
いまや日本は、何かしらの資産形成・収入源作りをしていかなければいけない時代に
突入しているのが現状です。