5年間の有期給付
有期給付とは期限付きということで、5年間のみ遺族年金が支給されます。現行制度では配偶者が亡くなった時点で女性が30歳以上であれば、子どもがいない家庭でも遺族年金が一生涯支給されました。今後は男性・女性ともに年齢に関わらず、遺族年金は5年間のみの支給です。
60歳以上の遺族年金
ただし60歳以上で配偶者を亡くした場合、遺族年金は今まで通りに一生涯支給されます。そのため今60歳以上の人々にとって、遺族年金の制度改正への影響はありません。
中高齢寡婦加算の廃止
「中高齢寡婦加算」は、夫(配偶者)を亡くした40歳~65歳までの妻(女性)を対象とした遺族年金制度です。遺族年金に加えて「中高齢寡婦加算」が支給されました。
対象者は夫(配偶者)を亡くした子どもがいない妻(女性)、もしくは子どもが18歳以上の際に適用されます。
長く主婦を務めてきた妻(女性)にとって40歳を過ぎてから夫(配偶者)を亡くした時、再就職や昇進・昇格は困難でしょう。この状況を踏まえた制度です。
けれども2025年以降は、この中高齢寡婦加算が少しずつ減額されます。2024年度は年間約61万円(月額約5万円)でしたが、今後は中高齢寡婦加算の廃止に向けて減額予定です。
遺族年金制度は2025年から約25年の期間を目安に少しずつ改正される予定です。25年の長い期間があると捉える人もいます。
特に現在60歳前後の人々の場合、遺族年金制度の改正による大きな影響は受けないでしょう。政府の見解としては、現在40歳以上の人々に大きな負担がかからないように進めるとされます。
けれども現役世代は遺族年金制度の改正に対応できるよう、対策を取っておくと安心です。
老後資金を少しでも貯める
夫婦共働きが増えたとは言え、子どもを育てる過程においては収入の男女差が生じる夫婦は多いでしょう。主に子育てを担う場合、ワークライフバランスから見ても、独身のようにバリバリと働くことは無理が生じます。
そのなかでいざと言う時の遺族年金が有期給付になる点を考慮すると、1歳でも若いうちから1円でも多くの資産を作る・投資等が対策になるでしょう。