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コラム

国税庁が公表した「所得税基本通達」の改正案


改正案は、年間300万円以下の副業などの収入について、原則として「雑所得」として扱うというもの。これまで副業収入を「事業所得」として申告し、節税を行ってきたサラリーマンなどへの影響がありそうだ。
一方、不動産の賃貸収入は「不動産所得」にあたるため、不動産オーナーへの直接の影響はないとみられる。ただし、節税を封じるための国税庁の動きの1つとして、知っておいた方がよいだろう。
 
サラリーマンなどが副業で得た収入が事業所得と雑所得のどちらに該当するかは、税務署が諸事情を考慮して判断することになる。ただ、明確な基準がないため「専門家でも判断が難しい」のが実情だ。
一方で、近年は副業する人が増加。ブログなどのアフィリエイト広告収入やフリーマーケットアプリのメルカリなどでの物品販売などもその一例だ。
サラリーマンの場合、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要になる。個人で確定申告をする人の中には、副業収入を「事業所得」として申告している人も多いとみられる。
事業所得は、給与収入などとの「損益通算」が可能なため、副業で赤字が出た場合は所得税の負担を減らせる。副業するサラリーマンの増加を背景に、近年は事業所得を意図的に赤字にして所得税を減らす節税スキームが横行している。
「こうした行為は脱税にあたるが、野放しになっているのが現状。基本通達の改正はこうした現状にメスを入れる狙いがあるのだろう」と指摘する。
 

雑所得は「損益通算」も「青色申告」もできない

 
改正が行われた場合、どのような影響が考えられるだろうか。
事業所得と雑所得の最も大きなちがいは、ほかの所得との「損益通算」ができるかどうかだ。
例えば、給与所得が400万円で、副業の収入から経費を引いた所得が30万円の赤字だったとしよう。副業が「事業所得」となる場合、損益通算後の所得は370万円となり、所得が減る分の税金を抑えられる可能性がある。一方、副業が「雑所得」となる場合は、損益通算ができない。
 
また、事業所得の場合は、事業者向けの申告納税制度である「青色申告」の対象となり、10万~65万円の「青色申告特別控除」を受けられる。青色申告の対象となるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のみであり、雑所得は青色申告の対象とならない。
では、不動産投資家への影響はあるのだろうか。アパートなどの賃貸収入は、「事業所得」ではなく「不動産所得」にあたる。物販など不動産賃貸業以外の事業所得がある場合を除けば、不動産投資家へ影響はほぼないと考えてよいだろう。