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コラム

『扶養控除』


皆様こんにちは!

気温もだいぶ涼しくなり、秋の近づきを感じますね!
大型の台風がきたり、雷が激しかったりと天気は落ち着かないみたいですが…
過ごしやすいのはなによりです!

そんなこんなで、今回は扶養控除に関して触れていきます。

まず『扶養』の定義として、社会保険上の扶養、税金上の扶養、家族手当上の扶養の3種類があります。
社会保険上の扶養とは、自分で保険料を納めなくても、自己負担3割で受診ができ、老後は老齢基礎年金を受け取れるものです。
こちらの場合、条件としては、給与年収が130万円未満で尚且つ夫の収入の2分の1未満でなければいけません。

税金上の扶養とは、1月1日から12月31日の間に妻が得た所得で決まります。
夫が配偶者控除などを利用できるのは、自営業者の妻の所得が123万円以下であることが条件です。

家族手当上の扶養とは、企業が就業規則に基づいて支給される家族手当のことです。
こちらは、扶養の有無に関わらず、生活を共にする家族に対して支給されます。
よって、家族手当は設定されている企業とそうでない企業があります。

こういった制度は時代によって変わります。
2016年と2018年に扶養の加入基準や配偶者控除などが改正されました。
そして、2020年には、基礎控除が引き上げられます。

来月には消費税増税も控えています。
今の時代にあった制度に変わっていくことに対し、みなさんもその流れに順応していかなければいけません。

それと同じように、生活が苦しくなっていく現代で、どのように先々の保障を作っていくかが、
大きなターニングポイントになりそうですね!